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解明!!サポートコラム -堀 司法書士合同事務所

 

休眠担保の利息と閏年

 久しぶりに休眠担保権の抹消登記のご依頼をいただきました。

 休眠担保権についてと、その抹消手続については、後日、別項でお話したいと思いますが、これまた珍しいものを見たので、備忘録としてとっておこうと思いまして・・・。

 つまり古~い抵当権の抹消手続なのですが、昔、お金を借りてた人の代わりに現在の所有者が抵当権者(=債権者)に弁済しますよというもので、その債権者が見つからない場合に供託という手続をして弁済したことにします。その供託手続は、借りた元本と利息や損害金をプラスしたお金を供託所に預けるわけです。そうすると古い抵当権でも抹消できることになります。

 そして、今回は、その利息が「玄米」だったのです。明治30年当時の抵当権なのでそんな利息の定め方があったんですねぇ~。。。

 そこで調べた結果、利息・損害金が金銭以外のものであった場合は、利息・損害金の定めがないものとして、利息・損害金とも年6分の率で計算するとのことでした。

 あと、利息・損害金の計算は日割計算になることもあり、うるう年は計算が複雑になります。うるう年は、4年に1回ですよね。

 しか~し、1900年(明治33年)はうるう年ではないんです!!なぜか・・・、100年単位では、400年に一度うるう年になって例えば、1600年2000年2400年はうるう年になるけど、1700年1800年1900年2100年2200年2300年とかはうるう年ではないそうです。何か公式があるようですね。

 う~ん、豆知識ですねぇ。私生活でこんな話題になることはあまりないでしょうけどね。


 大分の休眠抵当の抹消登記に関するご相談は、堀司法書士合同事務所へ!

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