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先日、初めて支配人の印鑑登録をするというお仕事をいただきました。都会の方ではよくあるのかもしれませんが、大分では珍しいのではないかと思います。
その方法がよく分からなかったので、調べてみましたので、備忘録としておこうと思いまして・・・。
印鑑届書は、代表取締役の印鑑届けとほぼ同じですが、「支配人を置いた営業所」の記載が必要です。印鑑カード交付申請書も同様です。
代表取締役の印鑑登録と違うのは、「保証書」というものを添付することです。保証書は、その会社の代表取締役が、「今から届出る印鑑は、自分の会社の支配人の印鑑に間違いありませんよ」ということを保証した書面です。
雛形はこのような感じです。→sihainin.pdf
それから、支配人の印鑑登録は、支店の支配人でも本店所在地の管轄法務局ですので、お間違いのないようにご注意くださいませ。
大分での支配人の登記・印鑑登録は、堀司法書士合同事務所へ!
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