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不動産の所有者が、その不動産を売ったり、担保に提供する登記をする際に、「権利証が見つからないんだけど~」ということが、時々あります。
以前は、「保証書」と言って、証人2人が「この人がこの不動産の所有者です」というようなことを証明した文書が権利証の代わりになっていました。しかし、平成17年の不動産登記改正後は、保証書制度が廃止され、新たに制度として主に次の2種類ができました。
①本人確認情報
その登記申請をする司法書士が、不動産の所有者に直接お会いして面談をいたします。
簡単に言えば「本当にその不動産の所有者なのか」という確認で、免許証・保険証などの公的な証明書を見せていただいたり、その不動産の取得状況や現在の使用状況などを詳しくお聞きいたします。
そして、「間違いない」と思えば、その司法書士が本人確認情報という書類を作成し、他の申請書類とともに提出します。これが権利証の代わりになります。ただし、これには書類作成代として費用が発生しますので、ご了承ください。
②事前通知
事前通知制度は、とりあえず権利証がない状態で登記申請をいたします。すると、法務局から「登記申請されているけど大丈夫ですか?」というようなお伺いの文書が本人限定郵便という本人しか受け取れない特殊な郵便で送られてきます。それに署名と実印を押印して、法務局が発送してから2週間以内に返送すれば、登記ができます。こちらは費用はかかりません。
事前通知は時間がかかる上、2週間以内返送されない場合には登記できないので、かなりのリスクがあります。本人確認情報は、事細かに司法書士から聞かれ、費用もかかりますが、登記はすぐにできます。権利証がない場合には、それらのことをご理解のうえ、どちらの制度を使用すのかを決めていただくことになります。
あっ、ちなみに、登記済証や登記識別情報通知の総称として「権利証」という言葉が使われています。
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