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昔は、遺言を書くということは「死」を連想させ、本人が自発的に書かない限り、親族や関係者・弁護士さんなどの資格者からはなかなかお勧めできないものでしたね。
しかし、遺産分割調停事件は、年々増えて今や1万件を超えてしまっています。というのは、自分の権利をちゃんと主張できる方々が増えたり、昨今の不況で少しでも財産が手に入るのであれば、裁判をしてでも相続しようという方がいるからなのでしょうね。
また、昭和初期までは長男が全て相続するという家督相続制度があり、その名残で今も長男さんが全て相続する遺産分割協議をすることが多いのですが、その「家」という意識が薄くなり、長男さんでも家を継がずに出ていってしまいますよね。そして家は継がないのに親が亡くなったら相続する権利は主張する。もしここに次男さんが「家」を継いで親の面倒も見ていたのであれば、次男さんは納得いかないことも多々あるわけです。「義務は継がずに権利だけ主張する(怒)」と。。。(家を継ぐことは義務ではありませんが、感情的にこんな表現をされる方が多いです。)
こうなっては、亡くなった親も浮かばれませんよね。そこで、生前に遺言を書くことで「誰に相続させたいのか」自分の意思を明確に表現することで相続紛争を回避するのです。
会社を経営されている方には、「遺言を書かない経営者は無責任だ!」と少々きつい表現ですが、事業承継に関する書籍に書かれていることもあります。
事業承継については別のカテゴリーでもご紹介いたしますが、次回以降、遺言のメリット・デメリットや書き方などについてもお話していこうと思います。
大分にお住まいの方の遺言に関するご相談は、堀 司法書士合同事務所まで!
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