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司法書士って何?とイメージしにくい業界ですが、さらに司法書士には2種類あって、混乱を招きますよね。
①普通の司法書士
司法書士試験や試験を受けずに法務大臣の特別な認可により司法書士の資格を取得します。そして、登記や供託手続の代理人になることができます。
裁判手続については、裁判所に提出する書類の作成ができます。これについては代理人になることはできません。あくまで書類作成のみです。
②認定司法書士
普通の司法書士の資格を得た後、1ヶ月で100時間という特別な研修を受け、さらに認定試験があり、それに合格した司法書士です。
認定司法書士は、普通の司法書士の業務プラス簡易裁判所の民事訴訟事件の代理人になることができます。つまりこの範囲においては、弁護士さんと同じ立場にあるわけです。
裁判所における手続はとても多く、代理人になれるのはごく一部の業務だけですが、認定司法書士は、代理人になれない他の業務についてもそれなりのノウハウを持っていたり、身に付けようとしますので、代理人になれずに書類作成だけしたとしても、お客様を万全にサポートしていく意識を持っています。
次回は、司法書士がよくする裁判所の手続についてです。
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