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普段よく使う法律や先例などは、当然覚えているのですが、ごくたま~に出てくる微妙な疑問が出るものや、法律や先例がなく、それらの解釈によってやっと登記ができるものなど、不動産登記は非常に奥深いのです。もちろん法務局との打合せも必要なこともあります。
それらの疑問に思うことを解決できたときにメモしていればいいのですが、たま~にしかないので忘れてしまいます。そんなようなことをここのカテゴリーでは紹介がてら、私の備忘録としていつでも見れるようにしておこうと思いましてね・・・。
誤字俗字は、その一覧表や解説本があって、難しい字は簡単な字に読み替えることができるのかどうかがわかるのですが、その本にも載っていなくて、法務局と打合せしました。
売り主さんの名前に「気」という漢字がありました。
登記簿は簡単な「気」でしたが、印鑑証明書は難しい「氣」でした。
基本的には印鑑証明書の字と登記簿の字が同じでなければなりません。読替ができるのか否かで、登記件数が変わり、読替できなければ、登記名義人表示変更(又は更正)という登記手続を1つ、売買による登記の前提としてすることになります。これは大変ですよ。費用は誰が負担するの?変更や更正のための証明書は何になるの?と悩みます。
また、法務局と打合せせずに、読替できると思い込んで売買の登記したあとに、前提とし登記が必要と判明すると、取下です。お客さんに大変な迷惑をおかけします。そこまで細心の注意を払ってマス。ちょいと大げさですが。。。
結局、読替できるとのことで(つまり同じ字である)、前提の登記は不要。費用もかからずに済み、私も悩まずに済みました。
こうやって書いていれば、忘れないでしょうね。テストでカンニングしようとしてカンニングペーパー作ったのに覚えてしまったって感じですかね。まぁ、他の司法書士さんもこの備忘録をご活用していただけると幸いです!
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