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相続の手続については、当事務所のこちらのサイトも参考に→不動産登記.com
ご親族などの方がご逝去された後、ご遺族の方にはとても大きな仕事が残されおり、その仕事をしっかり円満に成し遂げることが、亡くなられた方への最後のご奉公になるのではないでしょうか。
法律的な面での相続手続の流れは次のようになります。
1.被相続人の死亡
被相続人の死亡により相続が開始し、まず死亡届を市区町村へ提出することになります。
2.相続人の確定
戸籍を調べることによって、相続人を確定します。
3.相続財産の調査
預金や不動産などの財産、借金などの負債がないかなど、相続するものを調査します。
4.相続方法の検討
遺言がある場合には遺言に従い、遺言がない場合には、法定相続分での相続でよいのか、他の分配方法を決めるため遺産分割協議をするのか相続人間で決めます。負債が多い場合には、相続放棄の検討もすることになります。
5.名義変更の手続など
相続の方法が決まったら、預金や不動産・車などを相続する人への名義変更手続を行います。また、相続税が発生する可能性がある場合には、納税方法の検討もします。
大きな流れとしては以上のとおりですが、それぞれの具体的な内容については次回以降少しずつ解説していきますね。 次回は、「相続後、期限のある手続」についてです。
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