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認知症や知的障害などで物事を判断することが難しい方をサポートするための制度です。
例えば、判断能力がないときにした、売買の契約は無効となります。親族の方が「誰も文句を言わないから」と思って勝手にその方の代理人として売買契約をすることもできません。そもそも代理も契約なので、代理契約自体が無効ですが。
その方の正式な代理人になるには、正当な手順を取ることが必要です。それが成年後見制度であり、その手続の方法が民法などの法律に書かれているわけです。
ただし、代理人(後見人=サポートする方)なると言うことは、そのサポートされる方の意思を充分に尊重しなければいけません。後見人になったからと言っても、そのサポートされる方の財産が自分の物になるわけではなく、あくまでサポートされる方の為に管理したり使用したり処分したりしなければならないのです。
あくまで、サポートされる方がもし元気で自分で物事を判断できるとしたら、こうしただろうな~という意識でサポートする必要があるのだと思います。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度にはさらに「後見類型」「保佐類型」「補助類型」の3種類があります。次回以降でそれらの制度について少しずつ解説していきますね。
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