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前回お話しましたように、司法書士は、裁判所に提出書類の作成ができ、認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理もできます。
今回は、近年司法書士がよく行う裁判事務を挙げてみたいと思います。それぞれの詳細については、今後徐々にお話していくつもりです。
近年多くなったもの
①過払金返還訴訟
貸金業者へ余分に払いすぎた利息を取り戻すという裁判
これは、簡易裁判所で司法書士が代理するものと、地方裁判所での本人訴訟における訴状の作成や、裁判のサポートなどをすることがあります。
②破産・個人再生等の書類作成
債務整理において支払が困難になった方へのサポートです。
③成年後見の申立手続
高齢化社会で認知症の方が増え、財産の管理が難しいような方のための制度
認定司法書士制度により増えていくであろう裁判
①敷金返還訴訟
賃借物件退去時に不当に敷金を返さない大家さんへの裁判
②家賃未払いにおける裁判
賃貸物件の家賃未払いの入居者に対して、大家さんが支払を求める裁判
③家屋明渡請求の裁判
賃貸物件の入居者に退去してもらいたい大家さんがする裁判
④交通事故(物損)の損害賠償請求
⑤労働関連裁判
他にも、貸金請求・売買代金請求・請負代金請求などの裁判もあります。
昔からよくある裁判事務
①不動産登記関連の裁判
不動産を時効取得したことによる所有権移転登記のためや、担保の抹消のための裁判
②相続関連の手続
遺言の検認・遺言執行者選任・相続放棄の申述・遺産分割調停などの手続
③差押えや仮差押へなどの執行・保全手続
さらに認定司法書士は、簡易裁判所の代理人と同じように、裁判外の和解についての代理人にもなることができ、職務範囲が広がっております。ただ、職務範囲が広いため、ある裁判事務に専門特化する事務所もあります。
当事務所では、不動産登記関連・相続関連・成年後見申立の3つの裁判手続に力を入れております。他の裁判事務の取扱も可能ですが、その分野に特化した弁護士や他の司法書士と連携したり紹介したりすることもありますので、予めご了承下さいませ。
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